土地登記

分筆登記(ぶんぴつとうき)

分筆登記は、登記された1つの土地を2つ以上に分ける登記です。土地の一部を分割して売却したいとき 、遺産相続が発生して相続人同士(兄弟・姉妹)で土地を分けたいとき 、または土地の一部が別地目に変更したとき、共有名義の土地を分割して単有名義にしたいときなど、一筆の土地を二筆以上土地に分割する際に行う登記です。
土地を分筆する場合には、境界確定測量を併せて行うことが多いです。境界確定測量をして分筆線にプラスチック杭やコンクリート杭、金属標などの永久的な境界標の設置をいたします。

土地登記

地目変更登記(ちもくへんこうとうき)

地目変更登記は、「畑」から「宅地」などに土地の利用状況を変更した時、「宅地」として利用している土地の建物を取毀して駐車場にした時などに行う登記のことです。土地の現況や利用目的はあらかじめ登記記録に記載されています。どのような地目にするかは規則で決められており、土地の主な利用目的に応じて次の23種類に分類されています。

地目の種類(23種類)
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
変更した日から1ヶ月以内に行わないといけない罰則規定のある登記です。また、田、畑といった農地を農地以外の地目に変更する場合は、地目変更登記に併せて、農地転用許可が必要になります。

土地登記

合筆登記(がっぴつとうき)

合筆登記は、登記された2つ以上の土地を1つにまとめる登記です。土地の合筆登記には、所在が同じ、合筆する土地同士が隣接、地目が同じ、などといったいくつかの要件があり、注意が必要となります。1戸建て敷地など一見ひとつに見える土地でも実際はいくつもの土地がある時など1つにまとめる事により分かりやすくする時に行います。

地積更正登記(ちせきこうせいとうき)

地積更正登記は登記された土地の面積が実際の面積と異なる場合に、実測面積に合致させる登記です。 登記記録(登記簿)の地積欄に登記された数値が、初めから間違っている場合に正しい地積に改める登記です。(土地には古くは明治時代から色々な経緯があり、実面積と登記記録の面積が異なる場合があります)実測面積が少ない多いに係わらず行うことが可能です。
分筆登記を行う際に、地積更正登記を同時に行わなければならない場合があります。
地積更正登記を行うと、次年度から登記後の地積により固定資産税課税や都市計画税が課税されます。法務局へ地積更正登記を申請するには、その前提として境界確定測量を行い、境界点に境界標を設置する必要があります。

土地表題登記(ひょうだいとうき)

土地表題登記とは、まだ登記記録(登記簿)が備わっていない土地について土地に地番をつける登記です。使用されていない里道や水路などを国有地の払い下げを受けて自分の土地にする時などに主に行います。

建物登記

建物表題登記(たてものひょうだいとうき)

所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況を、法務局の登記記録に登録する登記のことを建物表題登記といいます。建物表題登記を行うと、建物の所有者や新築年月日なども登記記録に登録されます。必ずしも、建物は完成した状態にある必要はなく、目的とする用途として使用できる状態にまで工事が進み、完成した建物に準じて取引されるような段階に達すれば、建物表題登記は可能となります。
建物表題登記は、新築後1ヶ月以内に行う義務があります。
また古い建物が未登記だった場合にも、建築確認済証、工事完了引渡証明書や、建物の固定資産税評価証明書、工事契約書、工事代金支払の領収証等があれば登記することができますので、一度ご相談ください。

建物登記

建物表題変更登記(たてものひょうだいへんこうとうき)

建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積など建物の物理的な状況に変更が生じたときに、登記記録(登記簿)を現況に合致させるために行う登記のことを建物表題変更登記といいます。主である建物の居宅に付属建物の物置などを新築したときも、建物表題変更登記を行います。変更があってから1ヶ月以内に行う義務があります。

建物登記

建物滅失登記(たてものめっしつとうき)

建物が、解体工事や天災などで現地に存在しなくなった場合に、法務局の登記記録(登記簿)を閉鎖する登記のことを建物滅失登記といいます。
建物滅失登記は、滅失後1ヶ月以内に行う義務があります。自分の土地に、数十年前に取壊された建物の登記が残っており、その名義人が居所の分からない他人であるというケースでも、建物滅失登記は可能です。

測量

境界確定測量

境界はみなさまの大切な土地の境界線のことをいいます。境界確定測量は土地の境界を測って境界の範囲を明確にするものです。境界には目印となる境界杭が埋設してあり、その土地の境界線を明確にしておくことが通常です。ただし、境界杭が埋設されてない場合や、どこにあるかわからない場合は、これがもとでトラブルになる可能性があります。そこで、境界確定測量をして境界を確定させておけば、後々のトラブル回避に役立ちます。
境界確定測量に基づく図面を当事者の間で保管しておくことで、双方で境界の位置について事実上の合意が得られます。この図面をもとに境界杭が残されると、境界が客観的にも明確になり、将来の境界トラブルの予防になったり、土地の管理がしやすくなることでご家族でも管理できたり、相続や土地売買の際の手続きがスムーズに行えます。

測量

現況測量

現況測量とは、土地のおおまかな面積や、高低差など土地の実際のすがたを図面化する測量です。建物の建築・外構の工事を計画する場合に詳細な現況図があれば、より具体的な計画がたてられます。境界確定測量とは異なり隣地との境界を確定するものではありませんので境界立会い等は行わないため費用も安く、期間も短くて済みます。

測量の流れ

①お問い合わせ  土地や建物お困り事がある場合は、まずはお気軽にお問い合わせください!土地や建物の登記、測量や境界確定、境界問題など、わかりやすく丁寧にご説明させていただきます。

②無料相談の実施 当事務所にお越しいただくか、ご指定の場所に伺います。(遠方の場合は、別途出張料をいただく場合がございますのでご了承ください。必要に応じて、現地の調査もさせていただきます。その上で、費用のお見積りと最適な解決策のご提案をさせていただきます。

③ご依頼・委任契約 提案内容にご納得いただきましたらご依頼ください。
案件によっては、司法書士、税理士などの先生も紹介いたします。ご納得しただけましたら、ご契約になります。 

④業務開始 資料調査(事前)必要に応じて、法務局、市役所等を訪問して、公図、登記簿など土地・建物の資料調査を行います

⑤測量の実施

⑥申請書類の作成

⑦境界の確定(杭入れ作業)

⑧登記申請・各種成果物のお渡し 登記申請を行い、完了後成果物(確定証明書など)のお渡しをします。

⑨業務完了 業務完了後もご質問等あれば、お気軽にご連絡ください。

土地家屋調査士とは?

土地家屋調査士は、測量や不動産の表示に関する登記の専門家のことであり、ご依頼を受けて、土地や建物の所在・形状・利用状況などを調査して、図面の作成や不動産の表示に関する登記(表題登記)の申請手続などを行う国家資格者です。不動産(土地や建物)の登記をするために必要な調査や測量を行っています。

土地家屋調査士と測量士は同じ測量をする国家資格として混同しやすいですが、土地家屋調査士は登記手続きを前提とした測量を行い、測量士は測量に関する計画を作成し実施する専門家として、国や公共団体が行う測量業務(基本測量、公共測量)に従事したりする際に必要となる資格になります。

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境界とは?

「境界(きょうかい)」は「公法上の境界」である「筆界(ひっかい)」と「私法上の境界」である「所有権界」の2種類があります。

「公法上の境界」と言われるものが、不動産登記法でいう「筆界」というものになります。この筆界(公法上の境界)は、個人の意思では変更ができません。
つまり、境界(筆界)はご自身では変更することができないものなのです。